私は、借金返済についての専門サイトを持っています。その内容をもとに、みなさんの参考になるよう任意整理について簡潔に説明させて頂きます。
借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって支払い条件を話し合い見直し、合意した上で借金を整理する方法が任意整理です。
裁判所を利用しな いので、非常に融通のきく柔軟性のある方法ですが、債権者に法的強制力のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、本人が自分で交渉することは相当困難な方法でもあります。
どんな人がこの方法を利用できるかと言うと、減額した結果、支払いが可能な人であれば、だれでも利用できます。
しかし減額しても支払いが難しい人は、民事再生手続きか、自己破産手続きを選択します。
この方法で借金を整理するメリットは、主に次のようなものです。
1、裁判所に行く必要がない 。
2、一部の借金のみを整理することもできる。
3、専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
4、借金を減額したり、金利をカットできる。
5、過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合がある。
6、弁護士と業者との交渉で進むため、他人に知られることがない。
それに対し、デメリットもあります。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、5〜7年程度はローンやクレジットが組めなくなります。
以上がこの方法の特徴だと言えます。